利用規約

お客様によるBaxet Group Inc.のサービスの利用には、本Baxet Group Inc.利用規約(以下「本契約」といいます)に定める条件が適用されます。本契約は、当社のサービスの利用に際して認められる事項、当社のサービスの利用者としてお客様が有する権利、お客様が当社のサービスの利用に際して認められていない行為を行った場合にJust Hostが有する権利、その他多くの重要な条件について説明するものです。本契約は、お客様とBaxet Group Inc.との間の法的な契約であり、注意深くお読みいただくことが重要です。本契約の内容にご不明な点がある場合は、当社までお問い合わせください。

用語及び定義

IPネットワークとは、TCP / IPプロトコルスタックに基づいて構築されたネットワークであって、小規模なローカルネットワーク及びグローバルネットワークの構築及び統合を可能にするものをいいます。

サーバーとは、インターネットに常時接続され、そのサービス又はリソースへのリモートアクセスを提供するコンピュータ又はソフトウェアシステムをいいます。

ウェブベースシステムとは、インターネット上における顧客の電子的な表示であって、2012年以降にリリースされた一般に入手可能なブラウザプログラムを通じ、HTTP 1.1プロトコルにより、インターネットにアクセス可能なコンピュータから情報を視覚的に閲覧できることが保証されたものをいいます。

ドメインとは、インターネットの階層的な名前空間の領域であって、ドメインネームシステム(DNS)サーバー群により維持され、集中的に管理されるものをいいます。ドメインは、ドメイン名により識別されます。

レジストリとは、登録されたドメイン名、ドメイン管理者に関する情報その他ドメインの登録及び更新に必要な情報を収録した中央データベースをいいます。

ドメイン登録とは、ドメインの利用の一意性を確保し、かつ管理者がドメインを管理する権利を取得するために、ドメイン及びその管理者に関する情報をドメイン名レジストリに登録することをいいます。ドメイン登録サービスは、情報がレジストリに登録された時点で提供されたものとみなされます。

ドメインの委任とは、ドメインの機能を確保するために、ドメイン管理者が指定するゾーン及びこれに対応するDNSサーバーにドメインに関する情報を登録することをいいます。

ドメイン管理者とは、ドメインが登録される法人又は個人をいいます。ドメイン管理者は、ドメインの利用方法及びドメインの技術サポートを提供する組織を決定します。

登録期間とは、ドメイン名レジストリにおけるドメイン情報の保存が確保される期間をいいます。ドメイン名の更新とは、ドメイン名登録の更新に関する情報をレジストリに登録することをいいます。

DNSサーバーとは、登録されたドメインの設定ファイルを保存するドメインネームサーバーをいいます。

ログインとは、請負人のウェブサーバー用の文字及び数字の一意の組合せであって、パスワードと組み合わせて顧客の識別子として機能するものをいいます。

パスワードとは、文字及び数字の組合せであって、ログインと組み合わせて顧客の識別子として機能するものをいいます。

注文とは、顧客が請負人のウェブサーバー(https://justhost.asia)から送信する電子メッセージであって、注文番号及び顧客が受けることを希望する、付属書に記載された請負人のサービスの一覧を含むものをいいます。

スパムとは、広告、商業又は宣伝目的の情報をネットワークの他の利用者に対しその同意なく大量に配信したもの、粗野かつ侮辱的な表現及び申出を含む書簡、並びに会議(カンファレンス)において広告、商業又は扇動目的のメッセージを掲載すること(当該メッセージが当該会議の規則により明示的に許可されている場合又はその掲載が事前に当該会議の所有者若しくは管理者と合意されている場合)、情報の受信を望まない意思を明らかにした受信者に対して当該情報を送信すること、並びに上記のいずれかの行為の実行に際し、当該行為がネットワークのいずれの地点から行われたかを問わず、自己の又は提供された情報リソース(メールボックス、電子メールアドレス、WWWページ等)を連絡先として使用することをいいます。

1. 契約の対象

A. 請負人は、本契約及びその付属書に定める条件に従い、自己の設備において、顧客に対し、ウェブホスティングサービス(仮想サーバー、専用サーバー、GPUサーバー及び専用IPアドレスを含みます)及びドメイン登録サービスを提供するものとします。

B. 顧客は、請負人に対する注文の支払を行うことにより、本契約に基づき請負人が提供するサービスの一覧及びその種類を自ら決定します。

2. 当事者の権利及び義務

A. 請負人は、本契約の条件に厳格に従ってサービスを提供する義務を負います。

B. 顧客は、本契約及びその付属書の条件に従い、請負人のサービスの対価を期限どおりに支払う義務を負います。

C. 顧客は、本契約及びその付属書において請負人が定めるサービス提供に関する規則を遵守する義務を負います。

D. 顧客は、請負人が提供するサービスの品質に関する要件を理解し、これに同意します。

3. 本契約の成立時期及び有効期間

A. 本契約の成立時期は、請負人のウェブサーバーにおける登録の際に顧客が本契約を明示的に承諾した時点とします。承諾の前に、顧客には、本契約への目立つリンク、並びに本契約を確認及び保存するための合理的な機会が提供されなければなりません。請負人は、承諾された版及び顧客が承諾を行った積極的な行為を特定する電子記録を保存することができます。

4. サービスの料金及び支払方法

A. サービスの料金は、請負人のウェブサーバー(https://justhost.asia)に表示されます。本契約に基づく支払は、USD、EUR、CNY、GBPその他利用可能な通貨により行われます。

B. 請負人のサービスの支払は、請負人による請求日から5(五)銀行営業日以内に行われます。

C. 請求書発行の依頼は、顧客が請負人のウェブサーバー上で行うものとします。

D. プレミアムドメイン、例外ドメイン等の特別価格が設定されたドメインの登録は行いません。当該ドメインを登録するには、ドメインレジストラに直接注文を行う必要があります。

E. 顧客が支払書類を作成する際には、「支払目的」欄に請求書番号及び契約番号を記載しなければなりません。

F. 請負人のサービスの支払は、顧客が請負人の口座に資金を振り込むことにより行います。

G. 顧客は、本契約に基づき請負人が提供するサービスの支払を正確かつ期限どおりに行うことについて責任を負います。

H. 請負人の口座への支払に係る銀行手数料は、支払方法において別段の定めがある場合を除き、すべて顧客が負担します。

I. 請負人の制御を超える事情により請負人の銀行口座情報が変更された場合、新たな口座情報が電子メール及び請負人のウェブサーバーを通じて公表された時点以降、顧客は、旧口座情報に対して行った支払について責任を負います。

J. サービスの提供時期は、ウェブサービスへのアクセス情報が顧客に引き渡された時点とします。

K. サービスが「削除済み」ステータスに移行した場合、請負人は、当該サービスに関連するリソースを解放する権利を有します。

L. ドメイン名登録サービスは、ドメイン名及びその管理者がドメイン名レジストリに登録された時点で提供されたものとみなされます。

M. 本契約に基づくサービスの提供の事実は、サービス提供確認書により確認されます。当該確認書は、請負人が作成し、顧客の請求に応じて顧客に送付されます。確認書は、各暦月の末日に作成され、前月に提供されたすべてのサービスを含みます。

5. 当事者の責任

A. 本条O項に従うことを条件として、請負人は、そのサービス提供の中断について、請負人の本契約違反に起因する範囲においてのみ責任を負います。顧客に起因する中断、請負人の合理的な制御及び契約上の責任の範囲外にある第三者の行為に起因する中断、又は第8条に該当する事由に起因する中断は、責任を生じさせません。一切の責任及びSLAに基づく補償は、本条D項の総額上限に服します。付属書第3号に明示的に定める救済手段は、その条件に従い引き続き利用可能です。

B. 本条O項に従うことを条件として、請負人は、顧客によるログイン、パスワードその他のアクセス認証情報の紛失、開示又は不正使用(顧客が権限を付与し、又は削除しなかった者によるアクセスを含みます)に起因する損害について責任を負いません。ただし、請負人による明示的な契約上の義務又は適用法令により課される義務の違反に起因する範囲を除きます。不可抗力は、専ら第8条により規律されます。原因不明の事象又は偶発的な事象であることのみをもって免責が成立するものではありません。

C. 特定のバックアップ、データ保持又は復元サービスが有償の注文に明示的に含まれている範囲を除き、請負人は、顧客のデータの保管者として行動するものではなく、ハードウェアの故障、誤削除、管理上の誤り、認証情報の漏えい又は外部からの干渉により失われたデータの復旧を保証しません。顧客は、影響を受けるインフラストラクチャーから独立して、復元可能なコピーを維持しなければなりません。データの喪失に関する請負人の責任は、本条D項、F項及びO項に服します。本項は、明示的に合意されたバックアップ又はセキュリティに関する義務を取り消すものではありません。

D. 本条O項に従うことを条件として、本契約又はサービスに起因又は関連して生じる請負人、その関連会社並びにそれぞれの人員及び供給者の責任の総額は、当該請求の原因となった最初の事象が発生した一暦月に帰属する、影響を受けたサービスについて顧客が実際に支払った料金を超えないものとします。より長い期間を対象とする前払金は、当該月に按分して割り当てられます。本上限は、すべての請求及び請求者に対する合計の上限であり、請求、インシデント又は法的根拠ごとの個別の上限ではなく、契約、不法行為(通常の過失を含みます)、厳格責任その他の民事上の請求に適用されます。同一の損害に対するSLAクレジット又は補償は、本上限に算入されます。第8条又は第11条に基づき必要とされる未使用の前払金の返還は、損害賠償ではなく、本上限により減額されません。

E. 当事者は、アメリカ合衆国の現行法令に従い、その義務について責任を負います。準拠法は、第7条に基づき決定されます。

F. 本条O項に従うことを条件として、請負人は、逸失利益、収益、事業、のれん、見込まれた節約若しくは事業機会の喪失、使用の喪失、データの喪失若しくは破損若しくはデータの再構築費用、又は間接損害、結果損害、付随損害、特別損害、懲戒的損害若しくは懲罰的損害について責任を負いません。これらの除外は、適用法令により許容される最大限の範囲において、法的根拠の如何、損害が予見可能であったか否か、請負人がその可能性について知らされていたか否か、及び限定的な救済手段がその本質的な目的を達成できなかったか否かにかかわらず適用されます。

G. 顧客は、自己のデータの安全、並びにバックアップの作成、保存及び管理について単独で責任を負います。バックアップは、バックアップ対象のサービスの外部に保管され、復元のテストが行われ、かつ不正アクセスから保護されなければなりません。有償のバックアップ又は管理に関する明示的な約束は、引き続き請負人を拘束します。顧客の義務は、当該約束を拡大し、又は無制限の復旧保証を生じさせるものではありません。

H. 顧客は、サーバーソフトウェアに、何らの保証もなく提供されるソフトウェア製品が含まれる場合があり、かつこれに限られないことについて通知を受けています。本契約、該当する注文及びSLAにおける明示的な約束を除き、サービス及び第三者のソフトウェアは「現状有姿」かつ「提供可能な範囲」で提供されます。法律により許容される最大限の範囲において、請負人は、商品性、特定目的への適合性及び権利非侵害に関する黙示の保証を否認し、第三者のソフトウェアがエラーなく、マルウェアを含まず、又は中断なく動作することを保証しません。明示的に購入されたサービスの範囲外の診断及び復旧作業は有償とし、その料金は当該作業の開始前に開示され、承諾されるものとします。本項は、明示的なサービス上の約束、又は適用法令により否認が認められない保証を否認するものではありません。

I. 顧客は、請負人のリソース及び/又はサービスを通じたインターネットの利用に関連する一切の責任及びすべてのリスクを負います。本条O項に従うことを条件として、顧客は、自己のワークロード、ソフトウェア、コンテンツ及びサービスの利用の適切性、適法性及び設定について責任を負います。サービスは、別途書面により合意されない限り、生命維持、安全上重要な用途その他その障害により死亡又は重大な身体傷害が生じることが合理的に予想される用途について保証されません。

J. 法令違反に関し、顧客のサービスについて国家機関による司法上の行為その他の行為がある場合、請負人は、返金を行うことなく顧客のサービスを停止する権利を有します。

K. 専門機関、著作権その他の関連する権利の代理人からの顧客のサービスに関する苦情(アビューズ)、商標(ブランド)保護団体からの苦情、スパム配信の組織、違法なソフトウェアの設置(著作権者の許諾のないもの)、マルウェアの設置、ハッキングに関する情報記事の掲載、ハッキング用ソフトウェアの掲載、ポルノ素材の掲載に関する苦情、その他違法若しくは加害的なものと評価され得る、又は請負人に損害を与えるおそれのある顧客の一切の行為があった場合、請負人は、返金を行うことなく顧客のサービスを停止する権利を有します。

L. 請負人は、規制機関によるIPv4ネットワークの取消しに起因する通信の中断について、顧客に対して責任を負いません。IPv4ネットワークが取り消された場合、サービスはIPv6を通じて利用可能となります。

M. 本条O項に従うことを条件として、請負人は、顧客の違法行為、顧客コンテンツの適法性若しくは所有権、第三者のソフトウェアの欠陥、第三者の悪意ある行為、又は請負人の合理的な制御及び契約上のサービス範囲外にあるシステム若しくは通信回線に起因するインターネット上の送信の遅延、喪失、破損若しくは不達について責任を負いません。第三者が関与しているという事実のみをもって、請負人が自ら引き受けた明示的な義務を免れることはありません。インフラストラクチャーの供給者の不履行は、該当する不可抗力事由に起因する場合に限り、第8条に該当します。

N. 顧客が事業上又は職業上の目的でサービスを取得する場合、顧客は、顧客によるサービスの違法な利用、顧客コンテンツによる権利侵害又は本契約の重大な違反に起因する範囲において、第三者からの請求、これにより生じた損害、合理的な弁護士費用及び訴訟費用について、請負人、その関連会社及びそれらの人員を防御し、補償し、免責するものとします。この義務は、請負人自身の過失、詐欺、故意の違法行為又は本契約違反に帰すべき損害には及びません。請負人は、当該請求について速やかに顧客に通知し、顧客の費用負担において合理的な協力を提供し、かつ顧客が有能な弁護士により防御を主導することを認めなければなりません。通知の遅延は、顧客が重大な不利益を受けた範囲においてのみ顧客の義務を免除します。いかなる和解も、請負人の事前の書面による同意(不合理に留保されないものとします)なく、請負人に責任、自認又は金銭以外の義務を課すことはできません。請負人は、自己の費用負担において、自己の弁護士を通じて参加することができます。D項の上限は、本項に基づく顧客の支払義務又は補償義務を制限しません。補償は第三者からの請求に限定され、自動的な違約金又は無関係の前払資金を留保する権利ではありません。

O. 本契約又はその付属書のいかなる規定も、請負人の詐欺、重過失若しくは故意の違法行為、請負人の過失により生じた死亡若しくは身体傷害についての責任、又は法律上除外、放棄若しくは制限することができない責任、法定の救済手段、返金若しくは消費者の権利を除外し、又は制限するものではありません。プライバシー、データセキュリティ、侵害通知その他の法定の強行的義務は、引き続き適用されます。適用法令が特定の否認、除外、上限、補償又は裁判地の制限を認めない場合、当該制限は、適法な最大限の範囲においてのみ適用されます。本項は、本契約又はその付属書の他の箇所における抵触する一切の条項に優先します。

P. 常にO項に従うことを条件として、D項及びF項は、別途署名された合意書がこれらを明示的に特定し、これらに優先する旨を定めない限り、本契約及びその付属書全体を通じて損害賠償の分配を規律します。同一の損害についてSLAクレジットと損害賠償を重複して回収することはできません。当事者は、料金が本条に定める限定的なサービス範囲及びリスク分配を反映していること、並びに請負人が顧客の事業又はデータを保険する義務を負わないことを確認します。請負人の明示的な履行義務及び顧客の明示的なSLA上の救済手段は、引き続き効力を有します。

6. 本契約の終了の条件及び手続

A. 本契約は、請負人に直接の過失がない場合、支払済み期間の満了後に、次の期間のサービスの支払を拒絶することにより、又は書面による通知に基づき、顧客の発意により終了することができます。

B. 本契約は、顧客が本契約及び/又はその付属書の条件を適切に遵守しないことを理由として、請負人の発意により終了することができます。請負人は、終了の少なくとも5(五)日前までに、本契約の終了に関する書面による通知を顧客に送付する義務を負います。

C. 上記以外の理由により本契約が終了する場合、支払に関する問題は、当事者の合意により、又はアメリカ合衆国の現行法令に従い、アメリカ合衆国の司法機関を通じて所定の手続により解決されるものとします。

7. 紛争の解決手続

A. 紛争及び/又は意見の相違は、当事者間の協議により解決されるものとします。本契約及び本契約に起因又は関連する請求は、他の法域の法律を選択することとなる抵触法の規則を適用することなく、デラウェア州法及びアメリカ合衆国の適用される連邦法に準拠します。他の場所において請求を提起する放棄不能な権利がある場合を除き、当事者は、デラウェア州ニューキャッスル郡に所在する州裁判所、又は連邦の事物管轄権が存在する場合にはデラウェア地区連邦地方裁判所の専属的管轄権及び裁判地に同意します。この選択は、本来適用される法律に基づき消費者が利用できる強行的な保護又は強行的な裁判地を消費者から奪うものではありません。

B. 当事者のすべてのクレームは、書面により作成され、権限を有する者により署名されなければなりません。

C. クレームを受領した当事者は、クレームの受領日から10営業日以内に、相手方当事者に対し理由を付した回答を提供しなければなりません。

8. 不可抗力

A. いずれの当事者も、当該当事者の合理的な制御を超える不可抗力事由により履行が妨げられ、違法となり、又は著しく遅延する範囲において、義務の履行の遅延又は不履行について責任を負いません。不可抗力事由とは、本条D項に記載された事由、又はこれと同等の性質及び重大性を有するその他の事由であって、その関連する影響が商業上合理的な予防措置及び軽減措置によっても合理的に回避又は克服することができなかったものをいいます。本条に依拠する当事者は、当該事由及び影響を受ける義務に対するその因果的影響を立証しなければなりません。免責は、独立した違反、合意された予防措置を講じなかったこと、又は当該当事者自身の違反により生じた事由には及びません。

B. 影響を受ける当事者は、不可抗力事由を知った後、合理的に実行可能な限り速やかに、かつ10暦日以内に、顧客アカウント又は合意された電子メールアドレスを通じて、書面により相手方当事者に通知するものとします。当該通知には、影響を受けるサービス又は義務、当該事由、判明している場合にはその合理的に予想される継続期間、及び講じられている軽減又は復旧の措置を記載しなければなりません。影響を受ける当事者は、重要な最新情報を提供し、障害が終了した時にその旨を通知するものとします。適時の連絡自体が客観的に不可能であるか、又は法律上禁止されている場合、通知は当該障害が消滅した後速やかに行われるものとします。通知の遅延は、相手方当事者が当該遅延により重大な不利益を受けた範囲においてのみ、免責を減縮します。

C. 不可抗力事由により、影響を受けるサービスが連続して30暦日を超えて妨げられ、又は著しく阻害された場合、いずれの当事者も、書面による通知により、早期解約の違約金を負うことなく、影響を受ける注文を解約することができます。本契約全体は、本契約に基づく実質的にすべてのサービスが影響を受ける場合に限り、この理由により解約することができます。当事者は、すでに提供されたサービス、及び影響を受ける注文のために実際に発生した、別途開示され、承認された取消不能な第三者に対する債務に係る金額を、二重回収なく精算するものとします。第11条に定める15日間の請求期間その他の契約上の返金除外にかかわらず、当該解約後に提供されないサービスに係る未使用の前払残高は、これらの適法な控除の後に返還されるものとします。返金は、引き続き本条G項に基づく適用法令上の制限に服します。

D. 不可抗力事由には、武力による敵対行為、侵略、内戦又は内乱、ミサイル、ドローン及び防衛のための迎撃を含む兵器の着弾、テロ行為、破壊工作又はインフラストラクチャーの故意の破壊、影響を受ける当事者の合理的な制御を超えるストライキ又は広範な労働争議、火災、爆発、洪水、地震、深刻な自然災害、伝染病又はパンデミック、並びに関連する履行を禁止し、又は著しく妨げる拘束力のある政府の命令、緊急制限、禁輸措置、輸出規制又は制裁が含まれる場合があります。また、基礎となる事由がA項の要件を満たす場合には、これにより生じるデータセンター、電力供給、電気通信、トランジット回線その他の不可欠なインフラストラクチャー(請負人の供給者が運営するインフラストラクチャーを含みます)の障害も含まれる場合があります。サイバー攻撃、DDoS攻撃又は不正侵入は、その影響が法律及び本契約により要求されるセキュリティ措置によっても合理的に防止又は克服することができなかった範囲においてのみ該当します。第三者の通常の違反、資金の不足、収益性の低下又は運営費用の増加は、それのみでは不可抗力事由に該当しません。

E. 実際に影響を受ける義務のみが、障害の継続期間及び履行の回復に必要な商業上合理的な期間について停止又は延長されます。影響を受ける当事者は、影響を軽減し、履行を再開し、かつ影響を受けない義務の履行を継続するために商業上合理的な努力を払うものとします。当該当事者は、過大な費用を負担し、又は違法に行動する必要はありません。延長は、C項に定める解約権を消滅させるものではなく、また適切に提供されたサービスについてすでに支払期限が到来した支払を免除するものではありません。

F. 第5条O項に従うことを条件として、いずれの当事者も、本条に基づき免責される遅延又は不履行について、相手方当事者に対し損害賠償(事業中断による損失、及び当該免責される不履行に帰すべき第三者の請求から生じる費用を含みます)の義務を負いません。この免責は、第三者の権利に対する補償を生じさせるものではなく、通知義務若しくは軽減義務の別個の違反を免除するものでもなく、また契約上のリソースが合意どおりに顧客に提供されず、かつ確保もされていなかったサービス期間について支払を要求するものでもありません。解約時の精算は、C項により規律されます。

G. 請負人は、拘束力のある米国の制裁、輸出管理法令又は適法な命令を遵守するために必要な範囲において、影響を受ける履行を直ちに停止又は拒絶することができ、法律上許容される場合には通知を行うものとします。いかなる規定も、違法なサービス、移転、返金その他の取引を要求するものではありません。法律により凍結が要求される資金は、凍結財産として取り扱われ、要求に従って報告され、法律上認められた場合にのみ解放されるものとします。凍結は、当該資金の所有権を請負人に移転するものではありません。法律が要求する範囲を超えるコンプライアンス措置は、本条に基づき当然に免責されるものではありません。

9. 秘密情報及び個人情報

A. 顧客は、本契約に署名すること(オファーを承諾すること)により、Baxet Group Inc.が、本契約の締結及び履行並びに法令その他の規制上の行為の執行を目的として、顧客の個人データ、すなわち、姓、名、ミドルネーム、住所(郵便上の住所を含みます)、電話/ファックス番号、電子メールアドレス、銀行口座情報、TIN、BIND、パスポート情報その他提供された個人データを、収集、記録、体系化、蓄積、保存、更新(変更)、抽出、使用、移転(配布、提供、アクセス)、匿名化、ブロック、削除及び破棄を含む方法で処理することに同意することを確認します。個人データの処理は、自動化手段を使用して、又は使用せずに行われます。個人データの処理に関する同意は、無期限に有効であり、Baxet Group Inc.に対しその旨の書面による申請を送付することにより撤回することができます。

B. 顧客は、本契約に署名することにより、請負人及びそのパートナーのサービス及びキャンペーンに関する販促資料を請負人から受け取ることに同意することを確認します。

C. 当事者は、当事者にとって秘密である組織上、技術上、商業上、財務上その他の情報(以下「秘密情報」といいます)を、第三者に移転し、又は本契約の条件に定めのないその他の方法で使用しない義務を負います。ただし、次の場合に限ります。

• 当該情報が、第三者に知られていないことにより、現実の又は潜在的な商業的価値を有すること。

• 当該情報に適法な根拠に基づき自由にアクセスすることができないこと。

• 当該情報の保有者が、その秘密性を確保するために適切な措置を講じること。

D. 秘密情報の保護期間は、当事者により、本契約の終了日から少なくとも5(五)年間と定められます。

E. 請負人は、顧客の追加の本人確認データを要求する権利を有します。顧客が当該要求を無視し、又は当該要求の送付後3日以内にデータの提供を拒否した場合、請負人は、要求したデータが提供されるまで、顧客のサービス及びアカウントを停止することができます。

10. 本契約の変更手続

A. 請負人は、改訂版を請負人のウェブサーバー(https://justhost.asia)に公表することにより、本契約及びその付属書の変更を提案する権利を有します。責任、紛争解決、料金その他の顧客の権利又は義務に関する重要な変更については、請負人は、顧客の登録された電子メールアドレスにも通知を送付し、改訂版を確認及び保存のために利用可能にするものとします。当該通知には、重要な変更点及びその予定効力発生日を記載しなければなりません。

B. 顧客は、本契約に定めるウェブベースシステムへのアクセス権の提供及び請負人のウェブサーバー上でのドメイン登録に関するあらゆる変更を定期的に確認する義務を負います。顧客は、本契約の付属書の変更に関する情報、並びにウェブサーバー上で公表され、請負人が電子メールで送付するその他の技術上及び組織上の変更に関する情報を確認し、承諾する義務を負います。この情報確認義務は、それ自体では重要な変更への同意とはならず、承諾については本条D項が規律します。

C. 変更は、公表及び所定の通知の双方から10(十)暦日を経過した後、かつ本条D項により必要とされる承諾があった後にのみ効力を生じることができます。強行法規により、より長い通知期間又は異なる手続が要求される場合は、それが優先します。

D. 重要な変更は、通知後に承諾された新規の注文若しくは更新に対して将来に向かって適用され、又は既存の注文に対しては、顧客が改訂後の条件を別途かつ明示的に承諾した後にのみ適用されます。承諾は、明確に説明された承諾操作の確認、又は確認前に改訂後の条件を目立つように明示した注文の実施など、積極的な行為により記録されなければなりません。単なる公表、沈黙又はすでに支払済みのサービスの継続的な利用は、重要な変更に対する十分な承諾とはなりません。いかなる変更も、顧客の別途の明示的な合意及び適用法令により要求されるその他の根拠なく、発生済みの請求権、既存の返金を受ける権利又はすでに支払済みの期間の条件を遡及的に減縮するものではありません。顧客が改訂後の条件を承諾しない場合、現在の支払済み期間については既存の承諾済みの条件が引き続き適用され、いずれの当事者も、適用法令に従い、更新しないことを選択することができます。

E. 本契約に定めのないその他すべての場合において、当事者は、第7条に基づき決定される法律に従うものとします。第5条の制限、除外及び補償義務、並びに第7条の紛争解決に関する規定は、本契約期間中に発生した事由に関連する範囲において、本契約の終了後も存続します。執行不能な条項は、適用法令により許容される範囲においてのみ分離又は制限され、残りの条項は、独立して機能し得る限り引き続き効力を有します。

11. 返金

A. 顧客は、該当する支払日から15(十五)暦日以内に限り、支払済みのサービスを解約し、返金を請求することができます。

B. 返金を請求するには、顧客は、返金の理由を記載し、かつ顧客、該当する支払およびサービスを特定するために十分な情報を添えて、返金請求フォームを通じて請求を提出しなければなりません。

C. 返金は、該当する支払から15(十五)暦日以内であり、かつ顧客が返金の理由を記載した場合に請求することができます。支払日から15(十五)暦日を経過した後は返金は行われず、サービスは顧客により受領されたものとみなされます。

D. 返金額は、請負人に実際に発生し、かつ該当するサービスの提供に直接関連する費用を考慮して決定されます。

E. 返金は、該当する支払が当初行われたものと同一の銀行口座、銀行カード、電子ウォレットまたはその他の支払方法に対して行われます。適用される決済システムの規則または適用法令により別段の定めがある場合を除き、第三者に帰属する支払情報への返金は認められません。

F. 請負人による返金請求の処理には、最大14(十四)暦日を要する場合があります。返金された資金が実際に入金されるまでに要する期間は、これに加えて、銀行、決済システムまたはその他の決済事業者に左右される場合があります。

G. 返金額には、請負人が付与したボーナス、ギフト、プロモーションその他のクレジットであって、顧客が実際に支払っていないものは含まれません。支払または返金に関連して銀行、決済システムまたはその他の決済仲介者が請求し、請負人に返還されない手数料は、返金額の算定にあたり考慮されることがあります。

H. 返金を受ける資格は、顧客がサービスを誠実かつ適法に利用し、請負人の適用される利用規約を遵守していることを条件とします。顧客が適用法令もしくは適用される利用規約に違反した場合、または請負人のインフラストラクチャーを違法、詐欺的、悪意ある目的その他の濫用的な目的に使用した場合には、返金は行われません。

I. ドメインの登録もしくは更新サービスおよびIPv4/IPv6ネットワークのリースサービスに対する支払は返金されません。ドメイン名がすでに登録されている場合、ネットワークリソースがすでに割り当てられている場合、または請負人もしくは請負人が起用した第三者によりその他の取消不能な操作がすでに実行されている場合、当該操作の費用は返金に含まれません。

J. 専用サーバーのセットアップ費用はサーバーの総額に含まれており、サーバー価格の50%に相当します。セットアップ料金は一回限り請求され、返金されません。該当する支払日から15(十五)暦日以内に返金が請求された場合、サーバー価格の残りの部分は、本規約に従って返金される場合があります。例えば、サーバー価格が USD 500 の場合、返金されないセットアップ料金は USD 250 となります。

K. 本条に定める契約上の返金期間及び除外は、第8条C項により要求される返金、放棄不能な法定の救済手段、又は第5条O項により留保される責任を制限するものではありません。契約上の返金請求期間の満了は、適用法令上当事者が放棄することを認められていない請求権を消滅させるものではありません。本条に定めるその他すべての返金条件は、かかる例外に該当しない任意の解約に引き続き適用されます。

12. アフィリエイトプログラム

A. 請負人は、顧客のウェブサイトを通じて獲得した利用者から受領した各支払額の5%に相当する報酬を顧客に支払うものとします。

B. 請負人は、その単独の裁量により、顧客のウェブサイトを通じて獲得した個々の利用者について、異なる報酬率を設定する権利を留保します。かかる調整は、請負人及び顧客の双方により書面で相互に合意されなければなりません。

C. 報酬を受ける資格を得るためには、プログラムへの参加期間全体を通じて、販促資料(サービスカード及びバナーを含みますが、これらに限られません)を顧客のウェブサイト上に目立つように掲示しなければなりません。販促資料を掲示しない場合、又はその掲示が不完全な場合、請負人は、報酬の全部又は一部の支払を留保することがあります。報酬を受ける資格は、必要な販促資料を六か月以上継続して適切に掲示した後に(請負人の単独の裁量により)回復されることがあります。

付属書第1号 会社情報

請負人

Baxet Group Inc.

919 North Market Street, Suite 950

City Wilmington

State of Delaware

Zip Code 19801

+1 (917) 938-7088

付属書第2号 サーバー管理

基本用語

サーバー管理とは、顧客の要請に応じて、請負人がサーバーの設定、日常的な保守及び追加ソフトウェアのインストールに関する作業を提供することをいいます。

サービスパッケージとは、サーバー管理において顧客に提供される情報技術サービスの一覧をいいます。追加サービスとは、本契約に定めのないサービスの一覧であって、当事者が追加の合意において、又は請負人がそれを提供する義務を負う条件に加入することにより、追加的に定めるものをいいます。

基本事項

• 顧客のログイン及びパスワードを使用して行われたすべての行為については、顧客自身によるものか他の法人又は個人によるものかを問わず、顧客が全面的に責任を負います。顧客は、自己に割り当てられたパスワードの秘密を確保しなければなりません。顧客は、自己のログイン及びパスワードを使用して行われたすべての行為について全面的に責任を負います。

• 請負人は、サーバー管理の複数のレベルの範囲内で、顧客が選択したサービスパッケージを提供します。サーバー管理の各レベルには、一定の前払サービスが含まれます。サービスキットの一覧は、請負人のウェブサーバー(https://justhost.asia)でサービスを注文する際に確認することができ、注文するサービスの種類により異なる場合があります。

• 特定のサービスパッケージは、事前の取決め、及びサービスの注文時に請負人のウェブサーバー(https://justhost.asia)に表示される価格による所定の定期サービス料金に従った顧客の支払により、顧客に提供されます。

• 顧客の各サービスについて、注文することができるサーバー管理のレベルは一つのみです。

サービスパッケージの更新

• サービスパッケージの更新は、顧客の個人アカウントに更新の支払に十分な金額があり、かつ顧客による更新の拒否がない場合、請負人により自動的に行われます。更新は、当該サービスパッケージが適用されるサービスと同一の期間について行われます。

• 顧客がサービスの更新を拒否しないことは、請負人によるサービス提供の延長、及びこれにより本契約に記載された顧客の銀行口座から行われる延長の支払に対する顧客の同意を確認するものです。

特別条件

• 請負人は、顧客が要求するサービスが支払済みのサービスパッケージ及び/又は本契約の条件を超えると請負人が判断した場合、当該サービスの提供を拒否する権利を有します。かかる要求は、仕様書の条件に従い、単発サービスとして別途見積もられます。

• 顧客は、サーバーソフトウェアの管理及び設定に必要な調整を行うことについて、請負人のチケットシステムを通じて適時に請負人に通知する義務を負います。

• 請負人は、提供されたサービスの品質について、それが顧客の使用するハードウェア及びソフトウェアの不具合、コンピュータの障害、ソフトウェア製品の操作における顧客の誤り、又は顧客によるソフトウェアの文書の要件の違反に起因する場合、責任を負いません。

• 顧客は、サーバーソフトウェアに、何らの保証もなく提供されるソフトウェアが含まれる場合があり、かつこれに限られないことについて通知を受けています。サーバーの性能を診断し、回復するためのすべての作業は、顧客の費用負担により行われます。

付属書第3号 サービスレベル合意書(SLA)

用語及び定義

本合意書において使用される用語及び定義は、本合意書を含む請負人の公式ウェブサーバー(https://justhost.asia)上の本契約における記載に従い、並びにアメリカ合衆国の現行法令及び規範的法令、並びに同種のサービスについて商取引上使用される用語及び定義に従って理解され、解釈されます。

緊急事態とは、請負人又はその取引先の設備、ネットワーク、エンジニアリングシステム及びインフラストラクチャーの不具合(当該設備に対する不正な悪影響を含みます)に起因する、請負人のサービスの利用不能をいいます。

インシデントとは、様々な理由による請負人のサービスの明らかな又は認識された利用不能に起因する事象をいいます。

顧客のインシデント申告とは、請負人のサービスの利用不能に関する顧客からの連絡であって、請負人のチケットシステム、公式電子メールアドレス又は請負人の技術サポート電話を通じて受け付けられるものをいいます。

計画作業とは、請負人の設備、ネットワーク、エンジニアリングシステム及びインフラストラクチャーを使用可能な状態に維持するための一連の予防的作業をいいます。請負人及びその取引先により実施されます。

緊急作業とは、請負人の設備、ネットワーク、エンジニアリングシステム及びインフラストラクチャーの様々な緊急事態及び不具合を解消又は防止するために迅速に実施する必要がある計画外の一連の作業をいいます。請負人及びその取引先により実施されます。

DoS攻撃(Denial of Service、サービス拒否)及びDDoS攻撃(Distributed Denial of Service、分散型サービス拒否)とは、コンピュータシステムに対する悪意ある攻撃の一種であって、システムの正当な利用者がシステムの提供するリソースにアクセスできない状態、又は当該アクセスが困難な状態を生じさせることを目的とするものをいいます。

1. 本合意書の対象

A. 本合意書は、請負人がその提供を保証するサービスの品質に関する要件を定めます。

B. 本合意書は、請負人のサービスの許容される品質指標の構成及び範囲、並びに当事者が当該指標を管理する可能性について定めます。

2. 責任の範囲

A. 本合意書において、当事者は、請負人が、請負人のネットワークの責任の技術的範囲内においてのみ、表明したサービスレベルを保証することを確認します。

3. サービスの品質保証及びサービスレベル

A. 請負人は、本契約及びその付属書の本文に別段の定めがある場合を除き、顧客に対し、24時間毎日中断なくサービスを提供します。請負人のサービスの利用不能は、次の事項に起因し、又は関連する場合があります。

• 緊急事態

• 計画作業

• 緊急作業

• その他のインシデント

定期保守(サービス)の標準時間内に実施される計画作業及び緊急作業については、請負人から顧客への通知を要しません。定期保守(サービス)の標準時間外に実施される計画技術作業に関する情報は、作業開始の48時間前までに請負人のウェブサーバー(https://justhost.asia)に公表されます。定期保守の標準時間外に実施される緊急作業に関する情報は、作業開始の12時間前までに請負人のウェブサーバー(https://justhost.asia/)に公表されます。緊急事態の解消に関連し、定期保守の標準時間外に実施される緊急作業に関する情報は、作業開始から12時間以内に請負人のウェブサーバー(https://justhost.asia)に公表されます。

B. 顧客は、請負人の計算設備に配置されたリソースへのアクセスができないこと、及びインシデントの推定継続時間について、インシデントの検知時から24時間以内に、電子メール及び/又は電話により請負人の技術サポートサービスに通知する義務を負います。請負人は、請負人の監視システムのログファイル及びデータに基づき、顧客のインシデント申告を分析します。計画作業及び緊急作業の期間は算入されません。顧客のインシデント申告に対する請負人の応答時間は、顧客の申告の受領から6時間を超えないものとします。

C. 補償を受けるためには、顧客は、インシデントの検知時から5日以内に、事前に技術サポートサービスに申告したインシデント申告を(info@justhost.asia)宛てに送付又は再送しなければならず、当該申告には、契約番号、サービスコード、サービスの利用不能期間及び補償を受ける旨の請求を記載しなければなりません。当該請求は、受領から15(十五)営業日以内に審査されます。不適切に提供されたサービスの費用の補償は、当月のインシデントの件数にかかわらず、前暦月分について月に一度のみ行うことができます。補償の方法は、個別に協議されます。

D. 請負人は、本契約に定める期間内に、かつ顧客の資金が請負人の口座に入金された時点で、支払済みの料金プランに基づくサービスを適切に提供することができる空き設備がある場合に、サービスの提供開始を保証します。サービスの提供開始とは、請負人が注文されたサービスのパスワード及び登録情報を顧客に提供した時点をいいます。サービスの提供開始の保証は、設備の設置及び/又はサービスの開通の遅延が、顧客の必要なデータの不足、不正確な支払、又は不可抗力に起因する場合には適用されません。サービスの提供開始の保証に違反した場合、請負人は、提供されたすべての割引を考慮した上で、初期費用がある場合にはその50%に相当する額を、不適切に提供されたサービスの費用として補償します。

E. 上記の保証及び補償は、サービスの利用不能が直接又は間接に次の事項に起因する場合には提供されません。

1. 請負人の制御を超える理由(規制の変更、戦争、武力紛争、テロ行為、火災、洪水、伝染病、第三者の電気通信ネットワーク及び設備の利用不能又は障害、トラフィックの障害、ネットワーク攻撃又は不正アクセス、第三者が開発したソフトウェアの障害、供給品、電力その他リソースの可用性の確保に必要なものを受けられないことを含みますが、これらに限られません)

2. 請負人の責任範囲外にある電気通信ネットワークの動作不能

3. 不可抗力に起因する緊急事態の解消

4. 請負人の直接の制御を超える、DNSシステムの不具合及び動作上の特性

5. 顧客自身又はその授権した者の行為(ソフトウェアの使用を含みます)

6. サーバー内のソフトウェアの障害(当該ソフトウェアの動作能力の確保は顧客の責任範囲であるため)

7. 請負人のネットワークに対する意図的なDoS / DDoS攻撃その他これに類する影響

8. 当該サービスについて請負人が提供するリソースの超過

F. 本合意書は、本契約に定める手続に従い成立し、変更され、終了します。

G. 本合意書の規定により、本契約又は現行法令に明示的に定めのないその他すべての義務は、請負人の義務及び保証を増大させるものではありません。